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電子帳簿保存法対応

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の保存をこれまでの紙文書ではなく、電子データでの対応を認めた法律です。

従来は会計帳簿や決算書などの書類は紙で保存することが基本でしたが、紙で取り扱っている証憑類は、通常最低でも7年間の保管が必要でした。電子帳簿保存法に対応すれば1年ごとに破棄することが可能です。電子データは、紙の書類をスキャナで読み取ったもの、もしくは電子取引データが認められています。

詳しくは「国税庁ホームページ」を参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

JIIMAの「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しました! Traveler’sWANは令和3年4月2日に、JIIMAが認証する
「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しました。

1.JIIMAとは?
JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)とは国税庁が認定している第三者機関であり、その名の通り、文書情報のマネジメント普及を推進する公益団体です。
電子帳簿保存法(電帳法)による国税関係書類のスキャナ保存対応ソフトウェアの機能仕様をチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証しています。


2. JIIMAの「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」とは?
JIIMAの「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」とは、電帳法による国税関係書類のスキャナ保存対応ソフトウェアの機能仕様をチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証する制度です。
本認証を受けたソフトウェアを導入する企業は、電帳法が要求している要件を個々にチェックすることなく導入することができます。

jiima-logo.jpg

<国税庁 JIIMA認証情報リスト>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm

<JIIMA電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度>
https://www.jiima.or.jp/activity/certification/denchouhou/

令和3年度 電子帳簿保存法の改正に対応しています! 令和3年度の税制改正により、スキャナ保存における要件が大幅に緩和されます

現行改正後:令和4年1月1日施行
所轄税務署長への電子帳簿保存法(スキャナー保存)の申請が必要
※申請期限:電子化する日の3ヶ月前の前日まで
所轄税務署長への電子帳簿保存法(スキャナー保存)の申請が不要
領収書に自署 領収書に自署不要
タイムスタンプ付与までの期間は、領収書を受領した本人以外が電子化する場合、速やかに入力(概ね7営業日以内)もしくは、業務サイクル後速やかに入力(2ヶ月と概ね7営業日以内)。
領収書を受領した本人が電子化する場合、特に速やかに入力(概ね3営業日以内)。
タイムスタンプ付与までの期間は最長約2ヵ月以内に統一
タイムスタンプ付与必須 スキャン文書の格納システムとして、訂正削除が確認できる、もしくは、訂正削除ができないシステムの場合はタイムスタンプが不要
適正事務処理要件(①相互けんせい②定期的なチェック③再発防止策)が必要 適正事務処理要件(①相互けんせい②定期的なチェック③再発防止策)は廃止
取引年月日、その他の日付、取引⾦額その他主要な記録項目で検索
日付⼜は⾦額に係る記録項目について範囲を指定して検索
2項目以上を組み合わせて検索
要件、検索項目を取引年月日・取引先・取引⾦額のみを必須とし、それ以外の要件については税務調査で保存義務者が検索ダウンロードの求めに応じることができれば、範囲指定などの検索機能の確保は不要
税務調査に対して帳簿書類の提示要求に応じなかった場合、次のような罰則が科せられることがある
(1)⻘⾊申告の承認の取り消し
(2)追徴課税や推計課税
隠蔽・仮装で修正申告や更⽣申告があった場合、重加算税の額に当該申告漏れに関わる10%相当を加算
スキャナー保存をした場合、要件を満たしてなくても保存義務発⽣。なお要件を満たさないスキャナー保存記録については国税関係書類等と扱わない。(消費税仕⼊控除否認・仕⼊額の損⾦算⼊否認など)

令和4年1月1日からの法改正後の運用イメージ

令和4年1月1日からの法改正後の運用イメージ

電子帳簿保存法の対応で
業務の効率化を実現したい方是非ご相談ください。

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