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株式会社 日立システムズ

3省2ガイドラインとは

医療情報・個人情報と「3省2ガイドライン」

「3省2ガイドライン」とは、厚生労働省、総務省、および経済産業省の3省が定めた、医療情報システムを安全に管理するための2つのガイドラインのことです。各ガイドラインの策定機関、ガイドライン名、ガイドラインの対象を次の表に示します。

策定機関 ガイドライン名 ガイドラインの対象
厚生労働省 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 6.0版 【令和5年(2023年)5月】 病院や診療所、薬局、介護事業者などの医療機関
  • 総務省
  • 経済産業省
医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理に関するガイドライン 1.1版 【令和5年(2023年)7月】
  • 医療機関等との契約に基づいて医療情報システム等を提供する事業者
  • 医療機関等に提供する医療情報システム等に必要な資源や役務を提供する事業者

3省2ガイドラインの目的

「3省2ガイドライン」は個人情報保護法に定める要配慮個人情報である、医療情報の安全な取り扱いを目的としています。
日本では、次のような記録が医療情報として扱われています。

一般的に診療録に記録される情報 

  • 患者の基本情報 :氏名・年齢・性別・住所・保険証番号等
  • 主訴(患者が来院するきっかけとなった主な訴え)
  • 現病歴(現症)
  • 既往歴
  • 家族歴
  • 社会歴
  • 嗜好
  • アレルギー
  • 現症・身体所見
  • 検査
  • 入院後経過・看護記録
  • 治療方針 :治療の目的
  • 個人の医療情報は、個人情報保護法により、「要配慮個人情報*2」として定義されています。
  • 多くの医療機関は「診療情報」を扱う「個人情報取扱事業者」です。
  • また、医療情報を取り扱う事業者は「情報システム・サービスの提供者」です。
  • *2 個人情報保護に関する法律(定義)第2条3項

3省2ガイドラインの要求事項

「3省2ガイドライン」では、医療情報に関連するすべての人と組織が対象になります。
情報システム・サービスの提供者は医療情報の取り扱いについて、組織内のルールとして『運用管理規程』 を取りまとめること、サービスの利用者に対し合意形成を図るための 『サービス仕様適合開示書』 を作成し、合意形成を行う事が要求されます。

取り決めを行うべきルールは主に以下の通りです。

  • 体制や運用管理規程を定めるといった組織的安全管理対策
  • 情報を取り扱う人の人的安全管理対策
  • サービス事業者や医療施設の物理的安全管理対策
  • システムやネットワークの技術的安全管理対策
  • 情報の廃棄に関する安全管理対策

この3省2ガイドラインは法律ではないため、医療関係者が順守していなくても必ずしも法律違反となるわけではありません。
しかし、医療情報は改正個人情報保護法でも「要配慮個人情報」として定義されており、同法や外部保存通達などでガイドラインの順守が求められるため、軽視すると法律違反を問われる可能性があります。

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