これまでも、これからも、出産・育児に関する各種制度の整備に積極的に取り組んで行きます。
No | 項目 | 内容 |
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1 | 不妊治療休暇 | 配偶者を有する社員の不妊治療のための休暇。通算1年以内。 連続、1日又は半日単位で取得可能。 |
2 | 妊娠通院休暇 | 妊娠・出産に関わる保健指導や健康診査を受けるために通院する場合の休暇。 |
3 | 出産休暇 | 出産前8週間(多胎妊娠は14週間)以内の必要な期間及び出産後8週間。 |
4 | 配偶者出産休暇 | 配偶者が出産する場合の休暇。1回につき通算5日。 連続、1日又は半日単位で取得可能。 |
5 | 育児休暇 | 子が小学校1年修了までの育児。通算3年間以内。 連続、1日又は半日単位で取得可能。 |
6 | 子の看護休暇 | 小学校卒業迄の子の看護。子1人につき1年に5日。 連続、1日又は半日単位で取得可能。 |
7 | 家族看護休暇 | 家族の看護。1年に5日。連続、1日又は半日単位で取得可能。 |
No | 項目 | 内容 |
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1 | 休憩、作業の制限 | 医師の指導があった場合、作業を制限する。 休憩時間・時間帯・回数等を配慮する。 |
2 | 時間外・深夜勤務免除 | 妊娠中・産後1年を経過しない方:時間外・深夜勤務免除。 |
3 | 短時間勤務 | 所定就業時間を短縮すること。原則として7時間、6時間、6.5時間勤務。 (特別な事情があり会社が認めた場合は5時間勤務) |
4 | 在宅勤務 | 自宅やサテライトオフィスで勤務すること。 |
5 | フレックス勤務 | フレキシブルタイム:5:00~20:00。 |
6 | 育児時間 | 実動時間中の育児。1日2回、1回30分間。(1歳未満の生児の育児時間) |
7 | 時間外・深夜勤務制限/免除 | 育児中(小学校就業前)の方:時間外勤務の制限。 (1ヵ月当り24h、1年当り150h)または免除、深夜勤務の免除。 |
区分 | 項目 | 内容 | |
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出産 | 健康保険 | 出産育児一時金/ 家族出産育児一時金 |
出産1児につき42万円。 (産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産の場合は39万円) |
健康保険 | 出産手当金 | 出産のために仕事を休み、 賃金が支給されなかった時の賃金保障。 (健康保険標準報酬日額の2/3×日数分) |
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会社制度 | 出産見舞金 | 賃金や出産手当が支給されない日についての給付。 (健康保険標準報酬日額の2/3×日数分) |
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労働組合 | 出産祝金 | 子1人につき2万円。 | |
出産および育児 | 会社制度 | 子ども・介護等支援手当 | 対象の扶養家族1人につき1万6千円(月額)給付。 但し、休暇中(賃金計算月1ヵ月欠勤の場合)は給付対象外。 |
育児 | 雇用保険 | 育児休業給付金 | 育児休暇を取得した時に給付。 育児休暇取得前賃金日額×67% (育休開始から181日目以降は50%)×対象日数。 |
会社制度 | 育児仕事両立支援金 | 子育てしながら働くために要した費用の実費補填。 (小学校前の子:子一人につき10万円/年(上限) 小学校1~3年生の子:子一人につき5万円/年(上限)) |
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