-法務省の事務ガイドライン改正に対応-
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2011年7月29日
株式会社日立情報システムズ(取締役社長:原 巖、本社:東京都品川区大崎、以下 日立情報)は、法務省が定める「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン(以下、事務ガイドライン)」の改正に対応し、住宅ローンなど正常債権の管理機能を備えたクラウド型(SaaS型)の債権回収業向け基幹業務サービス「債権回収なび2」の提供を、本日より開始いたします。
「債権回収なび2」は、新生債権回収株式会社(以下、新生債権回収)向けに開発したシステムをベースに開発したクラウド型のサービスです。債権回収業(サービサー)向けにクラウド型サービスを提供しているのは、日立情報のみです。
昨今のサービサー業界では、事務ガイドラインが2010年7月1日に改正され、新しいガイドラインに基づく業務内容の見直しを迫られています。一方で、市場拡大の契機となった不良債権処理が一段落し、不良債権だけでなく正常債権を含む多様な債権を取り扱う総合サービサーや特定業務の債権回収に特化したサービサーへと、業態を転換する動きが進んでいます。
日立情報では、2005年1月に債権回収管理システム「債権回収なび」のクラウド型サービスを国内で初めて提供を開始し、市場の拡大とともにお客様の利用実績を積み重ねてきました。「債権回収なび2」は、こうした実績と、サービサー業界大手である新生債権回収の債権回収管理ノウハウを活かしたシステムです。
「債権回収なび2」は、従来の「債権回収なび」と比較し、次のとおり大幅な機能強化を図っています。特に、2010年7月改正の事務ガイドラインに対応した法定帳簿(1号~6号)を、ボタン一つで作成することができるようになり、これまで法務省監査の準備にかかっていた労力の削減が可能になりました。
また、「債権回収なび2」は、日立情報のデータセンタに構築したシステムをネットワーク経由のサービスとして利用するクラウド型(SaaS型)のサービスとして提供します(注1)。お客様はサーバ等の設備投資が不要となり、通常のシステム導入と比較して短期間・低コストでサービサー業務の基幹システムを短期間(注2)で導入することができます。
導入後も、高いセキュリティを確保したデータセンタで豊富な運用経験を有したスタッフがシステムを運用しますので、お客様は煩わしい運用をすることなく、高品質で安全性の高いサービスを利用できます。
日立情報では、日立グループのクラウドソリューション体系である「Harmonious Cloud」のひとつとして「債権回収なび2」をサービサーや債権管理業務を行う企業・団体向けに拡販し、2015年度末までに累計5億円の売上を目指します。
株式会社日立情報システムズ CSR本部 コーポレート・コミュニケーション部
〒141-8672 東京都品川区大崎1-2-1
TEL:03-5435-5002 E-Mail:press@hitachijoho.com
日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。