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「ワンストップ型電子契約サービス」
印紙の伴う契約業務にお困りのお客さまへ
日立システムズの
電子契約サービスなら
社内外の枠を超え
ワンストップで
脱ハンコ

期間限定
キャンペーン

Adobe Acrobat Signのライセンスを特別価格でご提供します
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インボイス制度
ホワイトペーパー

ホワイトペーパー“インボイス制度で賃貸契約書はどう変わるこれから押さえておきたい賃貸借契約書における電子化の流れとは?”を掲載しました。
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ELECTRONIC CONTRACT 電子契約という選択があります

  • コスト削減コスト削減
  • 時間短縮時間短縮
  • 電子でも法令順守をクリア電子でも法令順守をクリア

ワンストップ型電子契約サービス ご紹介動画

ワンストップ型電子契約サービス ご紹介動画

ELECTRONIC CONTRACT SERVICE 導入前のこんな心配も日立システムズのワンストップ型電子契約サービスなら解決できます

  1. 社内外で別のワークフローシステムが必要?

    契約関連業務の全てを1つのシステムで
    社内外の枠を超えてワンストップで脱ハンコを実現

  2. 契約書の押印は本当になくなるの?

    非対面、非接触で契約業務の遂行が可能
    ニューノーマルを見据えたテレワークやBCP対策に

  3. 印紙税はなくていいの?

    電子契約なら自社と取引先さまの両社とも印紙が不要
    自社と取引先さまの両社で大きなコスト削減に

  4. 業務フローが変わると混乱しない?

    電子契約サービス向けに開発されたワークフローを利用することで
    現在の契約業務フローを変えずにシステム化可能

  5. 建設業・不動産業での契約では?

    建業法の法第19条の15項目のチェックリストを装備
    工事着手前の契約締結もアラート機能でサポート

LOW COST 契約業務をもっと低価格に

  • 印紙不要の電子契約で印紙代を削減印紙不要の電子契約で印紙代を削減
  • 切手や封筒など郵送コストを削減切手や封筒など郵送コストを削減
  • 新たな契約書保管スペースが不要新たな契約書保管スペースが不要

SPEED 契約業務をもっと速く

  1. 契約書の自動作成

    契約内容別にテンプレート化された電子契約書を契約内容に合わせて選択し、必要箇所にデータ入力、入力された内容はデータベース化され利活用可能

    契約書の自動作成
  2. 契約事務のワークフロー化

    契約書の起案→審査→承認→決裁の一連のフローを電子化PC・モバイルから承認が可能で回覧のステータスも可視化

    契約事務のワークフロー化
  3. 署名・捺印の電子化

    社内決裁後、契約書の署名依頼が契約相⼿先に自動送付。契約相手先もPC・モバイルから署名の処理が可能。契約相⼿先は本サービスの契約(費用負担)は不要

    署名・捺印の電子化
  4. 契約書の電子データ化

    契約相手先の署名が完了するとメールで通知
    締結後の電子契約書はクラウドストレージにて自動保管契約内容をいつでもすぐに確認可能

    契約書の電子データ化

RELIEF 契約業務を
もっと安心に

  • 着手前契約のアラート管理

    着手前契約のアラート管理
  • 建業法の法第19条の15項目の
    チェックリストを装備

    建業法の法第19条の15項目のチェックリストを装備
  • セキュアな環境での
    契約書データ保管

    セキュアな環境での契約書データ保管

よくあるご質問

Q1.電子サインにも法的効力はあるのでしょうか?
A1.
総務省・法務省・経済産業省が「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」を公表し、クラウド型の立会人型の電子サインサービスでも、電子署名法2条1項1号における立会人署名方式による電子署名の該当性について承認しておりますので法的効力を有しています。
Q2.契約書の原本を紙で保管しておく必要はないのでしょうか?
A2.

e-文書法※および電子帳簿保存法により法人税法や会社法、商法、証券取引法などで保管が義務づけられている契約書などについて、紙媒体だけでなく電子化した文書ファイルでの保存が認められています。

※「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

Q3.契約相手先にも本サービスを契約していただく必要があるのでしょうか?
A3.
契約相手先(電子の依頼契約先)での電子契約システムのご準備は不要でご利用に際してはインターネットとWebブラウザ、メールアドレスをご準備いただければ電子契約が可能です。契約相手先は費用負担も不要です。
Q4.電子契約であれば印紙税は本当に不要なのですか?
A4.
印紙税法第2条では、課税文書として書面の文書だけを指しておりますので、電子文書は含まれません。契約金額に関わらず電子契約の場合には印紙税は不要です。
  • FlexSign
  • Adobe Sign
  • ・本サービスのワークフロー機能は、電子契約サービス向けに開発したノイアンドコンピューティング株式会社「クラウドワークフローシステムFlexSign」を利用しております。
  • ・電子契約システムはアドビ株式会社「Adobe Acrobat Sign」を利用しております。

詳しく知りたい方はこちら

日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。