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HOLIDAY 休日休暇・育児関連

休日・休暇制度、育児関連制度

ワークライフバランスやダイバーシティを推進する休暇制度

01休日・休暇制度について

休日について

年間休日127日(2023年度実績)
創立記念休日、メーデー(5月1日)、祝日の振替、年末年始休日、特別休日、一斉年休日(会社全体で年次有給休暇を取得する取り組み)

年次有給休暇について

  • 付与日数:最大24日/年度(入職月により変動)
  • 該当年度の残日数は翌年度へ繰越
    (翌々年度以降の残日数は4日/年度まで積立年休として積立可能(積立上限20日))

リフレッシュ休暇について

  • 対象者:勤続満10、15、20、25、30、35、40年に達した者
  • 付与日数:勤続25年は10日、左記以外は5日分割行使可

その他休暇について

慶弔休暇 家族の対象に応じて日数変動、3日~最大7日
出産休暇 出産1回につき、産前・産後各8週
配偶者出産休暇 出産1回につき、最大5日
子の看護休暇 小学校就学前の子を看護する場合、子一人につき5日/年度
家族看護休暇 家族を看護する場合、5日/年度
年次介護休暇 家族を介護する場合、1事由につき5日/年度
転勤休暇 同伴する家族状況に応じて、3~6日
育児休暇 子が小学校1年生修了まで養育する者
通算3年、1日から取得可
介護休暇 家族を介護または介護と同等の看護する必要がある者
1事由につき通算1年
配偶者海外転勤休暇 配偶者の海外勤務に同行する者
原則6ヶ月以上3年以内
自己啓発・社会貢献休暇 自己啓発・社会貢献による休職後、引続き勤務を行う意思のある者
1ヶ月以上1年以内
不妊治療休暇 不妊治療のため、欠勤を申し出た者
通算1年

02育児関連制度について

出産・育児に関する各種制度の整備に積極的に取り組んでいます。

育児関連の休暇・勤務緩和制度

勤務緩和について

休憩、作業の制限 医師の指導があった場合、作業を制限する。
休憩時間・時間帯・回数等を配慮する。
時間外・深夜勤務免除 妊娠中・産後1年を経過しない方:時間外・深夜勤務免除。
短時間勤務 所定就業時間を短縮すること。原則として7時間、6時間、6.5時間勤務。
(特別な事情があり会社が認めた場合は5時間勤務)
在宅勤務 自宅やサテライトオフィスで勤務すること。
フレックス勤務 フレキシブルタイム:5:00~20:00。
育児時間 実動時間中の育児。1日2回、1回30分間。(1歳未満の生児の育児時間)
時間外・深夜勤務制限/免除 育児中(小学校就業前)の方:時間外勤務の制限。
1ヵ月当り24h、1年当り150h)または免除、深夜勤務の免除。

給付金・見舞金について

出産に関するもの
出産育児一時金/
家族出産育児一時金
出産1児につき42万円。
(産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産の場合は39万円)
出産手当金 出産のために仕事を休み、賃金が支給されなかった時の賃金保障。(健康保険標準報酬日額の2/3×日数分)
出産見舞金 賃金や出産手当が支給されない日についての給付。(健康保険標準報酬日額の2/3×日数分)
出産祝金 子1人につき2万円。
育児に関するもの
子ども・介護等支援手当 対象の扶養家族1人につき1万6千円(月額)給付。
但し、休暇中(賃金計算月1ヵ月欠勤の場合)は給付対象外。
育児休業給付金 育児休暇を取得した時に給付。
育児休暇取得前賃金日額×67
(育休開始から181日目以降は50×対象日数)
育児仕事両立支援金 子育てしながら働くために要した費用の実費補填。
小学校前の子:子一人につき10万円/年(上限)
小学校1~3年生の子:子一人につき5万円/年(上限)

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