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HOLIDAY 休日休暇・育児関連
休日・休暇制度、育児関連制度
ワークライフバランスやダイバーシティを推進する休暇制度
01休日・休暇制度について
休日について
年間休日127日(2023年度実績)
創立記念休日、メーデー(5月1日)、祝日の振替、年末年始休日、特別休日、一斉年休日(会社全体で年次有給休暇を取得する取り組み)
年次有給休暇について
- 付与日数:最大24日/年度(入職月により変動)
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該当年度の残日数は翌年度へ繰越
(翌々年度以降の残日数は4日/年度まで積立年休として積立可能(積立上限20日))
リフレッシュ休暇について
- 対象者:勤続満10、15、20、25、30、35、40年に達した者
- 付与日数:勤続25年は10日、左記以外は5日分割行使可
その他休暇について
慶弔休暇 | 家族の対象に応じて日数変動、3日~最大7日 |
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出産休暇 | 出産1回につき、産前・産後各8週 |
配偶者出産休暇 | 出産1回につき、最大5日 |
子の看護休暇 | 小学校就学前の子を看護する場合、子一人につき5日/年度 |
家族看護休暇 | 家族を看護する場合、5日/年度 |
年次介護休暇 | 家族を介護する場合、1事由につき5日/年度 |
転勤休暇 | 同伴する家族状況に応じて、3~6日 |
育児休暇 |
子が小学校1年生修了まで養育する者 通算3年、1日から取得可 |
介護休暇 |
家族を介護または介護と同等の看護する必要がある者 1事由につき通算1年 |
配偶者海外転勤休暇 |
配偶者の海外勤務に同行する者 原則6ヶ月以上3年以内 |
自己啓発・社会貢献休暇 |
自己啓発・社会貢献による休職後、引続き勤務を行う意思のある者 1ヶ月以上1年以内 |
不妊治療休暇 |
不妊治療のため、欠勤を申し出た者 通算1年 |
02育児関連制度について
出産・育児に関する各種制度の整備に積極的に取り組んでいます。

勤務緩和について
休憩、作業の制限 |
医師の指導があった場合、作業を制限する。 休憩時間・時間帯・回数等を配慮する。 |
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時間外・深夜勤務免除 | 妊娠中・産後1年を経過しない方:時間外・深夜勤務免除。 |
短時間勤務 |
所定就業時間を短縮すること。原則として7時間、6時間、6.5時間勤務。 (特別な事情があり会社が認めた場合は5時間勤務) |
在宅勤務 | 自宅やサテライトオフィスで勤務すること。 |
フレックス勤務 | フレキシブルタイム:5:00~20:00。 |
育児時間 | 実動時間中の育児。1日2回、1回30分間。(1歳未満の生児の育児時間) |
時間外・深夜勤務制限/免除 |
育児中(小学校就業前)の方:時間外勤務の制限。 1ヵ月当り24h、1年当り150h)または免除、深夜勤務の免除。 |
給付金・見舞金について
出産育児一時金/ 家族出産育児一時金 |
出産1児につき42万円。 (産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産の場合は39万円) |
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出産手当金 | 出産のために仕事を休み、賃金が支給されなかった時の賃金保障。(健康保険標準報酬日額の2/3×日数分) |
出産見舞金 | 賃金や出産手当が支給されない日についての給付。(健康保険標準報酬日額の2/3×日数分) |
出産祝金 | 子1人につき2万円。 |
子ども・介護等支援手当 |
対象の扶養家族1人につき1万6千円(月額)給付。 但し、休暇中(賃金計算月1ヵ月欠勤の場合)は給付対象外。 |
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育児休業給付金 |
育児休暇を取得した時に給付。 育児休暇取得前賃金日額×67 (育休開始から181日目以降は50×対象日数) |
育児仕事両立支援金 |
子育てしながら働くために要した費用の実費補填。 小学校前の子:子一人につき10万円/年(上限) 小学校1~3年生の子:子一人につき5万円/年(上限) |